2003-06-06 第156回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
検討会議は、閣議で定めた特殊法人等合理化計画に従って、大学院生返還免除職制度の廃止を打ち出しました。そして、その際に、別途の政策手段として、すぐれた業績を上げた大学院生を対象とした卒業時の返還免除、そのほか幾つかの選択肢がありますけれども、それと同時に、給費制奨学金を対象にしていたことがこの中間取りまとめを見るとよくわかりますね。
検討会議は、閣議で定めた特殊法人等合理化計画に従って、大学院生返還免除職制度の廃止を打ち出しました。そして、その際に、別途の政策手段として、すぐれた業績を上げた大学院生を対象とした卒業時の返還免除、そのほか幾つかの選択肢がありますけれども、それと同時に、給費制奨学金を対象にしていたことがこの中間取りまとめを見るとよくわかりますね。
第三に、教育・研究職につく大学院生の返還免除職制度が廃止され、「優れた業績を挙げた」大学院生への卒業時の返還免除が導入されます。これは返還免除制度の大きな後退です。「優れた業績」の基準も明らかにされず、大学院での自由濶達な研究活動を阻害することが危惧されます。 反対理由の最後に、高校奨学金事業を都道府県に移管するとしています。
そして、いよいよ日本学生支援機構に転換をしていくわけでございますが、二点ほど、大学院生の返還免除職制度といいますか、教育・研究職についたら免除するというあの制度が考え方を変えたということと、それから高校奨学金、これを県に移管する、この二つが大きな変化でございますけれども、基本的な奨学金事業の根幹というものはこれからもしっかり継続をし、維持し、発展をさせていく、それから貸与条件等についても基本的に従来
第三に、教育・研究職に就く大学院生の返還免除職制度が廃止され、優れた業績を上げた大学院生への卒業時の返還免除の導入がされることは、返還免除制度の大きな切下げであり、大学院生には大きな打撃となるものであります。 第四に、高校奨学金事業を都道府県に移管するとしていますが、国としての事業がなくなるのは問題です。高校奨学金は、不況が進行する中、その希望者は急増しており、その充実が望まれています。
この委員会で随分と議論があったところで、まだ私自身も納得していない、納得し切れていないところなんですが、今回の制度の見直しの一環で、大学院生における返還、奨学資金の返還免除職制度を廃止して、特に大学院在学中に優れた業績を上げた大学院生を対象として、卒業時にその返還免除制度を導入というふうにあるんですが、ここで、私たちの委員会で議論になったのが、じゃどうやって、何を基準にして優秀な生徒を測るのかというところで
それから、大学院生の返還免除職の廃止ですが、これはかねてから問題視されてございまして、一部不公平ではないかとか、人材誘導効果が薄れているのではないかということもございまして、ただ廃止するだけでなくて、これに代わる新たな措置を考えながら、より育英奨学事業の充実を図っていこうという方向でございますので、御理解賜りたいと思います。
例えば返還免除職を広げる。研究職についても、学部や高等専門学校での貸与分を免除するなど、ハードルを低くすることこそ日本の奨学金制度に求められているのではないかというふうに私は考えるわけでございます。 アメリカの例なども先ほど来るる出ておりますけれども、アメリカでは奨学金四兆円の予算で、学生の九割以上、千三百万人が受給しているわけであります。五百三十万人が給付です。
そこで、返還免除になるかどうかの区分というのは、できるだけ早くせざるを得ないということもございまして、原則で申しますと、現行制度では卒業後一年以内、病気等の場合には、さらに一年延長が認められておりますが、その間に返還免除職につくということが原則でございます。
補助する職務に従事している場合であるとか、ごく限られた場合については五年までの延長措置はいたしておりますけれども、そもそもこの猶予期間を認めている趣旨というのは、優秀な教育研究者を特に必要とする分野について、できるだけ速やかに確保したい、また、奨学金の貸与を受けた者が卒業後早期に返還して、これをできるだけ多くの後進の育成のための資金として充当したい、そういう観点から決めているものでございますから、返還免除職
御指摘のように、これらについては返還免除職には該当いたしておりません。先生御指摘のように、大学院を出てしばらくの間教務職員というポストについているという実態は確かにあるわけでございます。そこで現在の取り扱いとしては、一般的には大学を出て一年以内に免除職につかないと免除を受けられないことになっておりますが、教務職員については、この一年の期間を五年まで延長して認めているわけでございます。
もちろんこれはいろいろ給与なり家庭事情等があることと思いますが、実際採用の状況から申しますと、大学卒業者はきわめて一部分でございますし、又、その中で奨学金を受けている数はきわめてわずかな数でございますので、これを返還免除職の範囲に入れるということをいたしましても、幼稚園に特に優秀な教員を確保するという、そういう効果は現状では期待できないというふうに考えまして、今回の改正では免除職からはずしておるわけでありまして
○小林(行)政府委員 御承知のように現在返還免除職となっておりますのは、一つには義務教育の教員を確保するということで、大学を出て小中学校の先生になりました場合、それから学術振興研究者養成という見地から、大学院卒業後大学の教員になった場合というふうに限定されておるわけであります。
なことでございまするけれども、従来、御承知のように、義務教育の先生をまず確保するということで今までの制度ができておりますし、今回はいろいろ高校の急増対策あるいは科学技術の振興といったようなことから高等学校の先生、それから大学の先生というものを加えたわけでございまして、幼稚園の先生につきましてはできればそういうこともけっこうであろうと思いますが、現在いろいろな幼稚園の先生の実情から申しますと、たとえばこの際返還免除職